養子による臣籍降下
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/24 01:29 UTC 版)
皇族は臣籍降下に際して、新たに一家を創設するのが通例であるが、臣下の養子(猶子)となる形で臣籍に降下する例もあった。明治22年皇室典範には、規定がなくむしろ禁止されていたと解されるが、明治40年増補第2条により、王は、華族の家督相続人となることが認められるようになった。もっとも、明治皇室典範の下で、王が華族の家督相続人となった事例はない。 石津王(757年) 藤原朝臣の氏姓を賜り藤原朝臣仲麻呂の養子となる。 藤原朝臣嫄子(1037年) 一条天皇皇孫。敦康親王の娘。 藤原朝臣頼通の養女となり、後朱雀天皇皇后となる。 光子女王(1724年) 伏見宮邦永親王の王女で、初名は光子女王。 源朝臣吉宗の養女となり、源朝臣宣維に嫁した。 藤原朝臣信尋(1605年) 近衛信尋 後陽成天皇第4皇子。 叔父の藤原朝臣信尹養子となり、母の生家である近衛家を継ぐ。 藤原朝臣兼遠(1609年) 一条昭良 後陽成天皇第9皇子。 藤原朝臣内基養子となり、一条家を継ぐ。 藤原朝臣輔平(1743年) 鷹司輔平 東山天皇の孫。 藤原朝臣兼香の養子となり、藤原朝臣基輝の跡を継ぐ。 藤原朝臣公潔 西園寺公潔 有栖川宮韶仁親王子。 藤原朝臣寛季養子となる。 藤原朝臣家教(明治5年) 渋谷家教 渋谷家養子となり、その後皇籍復帰し、再度臣籍降下する。詳細は#皇籍復帰。
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