養子による臣籍降下とは? わかりやすく解説

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養子による臣籍降下

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/24 01:29 UTC 版)

臣籍降下」の記事における「養子による臣籍降下」の解説

皇族臣籍降下に際して新たに一家創設するのが通例であるが、臣下養子猶子)となる形で臣籍降下する例もあった。明治22年皇室典範には、規定がなくむしろ禁止されていたと解されるが、明治40年増補第2条により、王は、華族家督相続人となることが認められるようになった。もっとも、明治皇室典範の下で、王が華族家督相続となった事例はない。 石津王757年藤原朝臣氏姓賜り藤原朝臣麻呂養子となる。 藤原朝臣嫄子1037年一条天皇皇孫敦康親王娘。 藤原朝臣頼通養女となり、後朱雀天皇皇后となる。 光子女王1724年伏見宮邦永親王王女で、初名は光子女王源朝臣吉宗養女となり、源朝臣宣維に嫁した藤原朝臣信尋(1605年近衛信尋 後陽成天皇第4皇子叔父藤原朝臣信尹養子となり、母の生家である近衛家を継ぐ。 藤原朝臣兼遠(1609年一条昭良 後陽成天皇第9皇子藤原朝臣内基養子となり、一条家を継ぐ。 藤原朝臣輔平(1743年鷹司輔平 東山天皇の孫。 藤原朝臣兼香の養子となり、藤原朝臣基輝の跡を継ぐ藤原朝臣公潔 西園寺公潔 有栖川宮韶仁親王子。 藤原朝臣寛季養子となる。 藤原朝臣家教明治5年渋谷家教 渋谷家養子となり、その後皇籍復帰し、再度臣籍降下する。詳細は#皇籍復帰

※この「養子による臣籍降下」の解説は、「臣籍降下」の解説の一部です。
「養子による臣籍降下」を含む「臣籍降下」の記事については、「臣籍降下」の概要を参照ください。

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