養子の氏
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/19 09:25 UTC 版)
養子は養親の氏を称する(民法810条本文)。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は婚氏を優先する(婚氏優先の原則、民法810条但書)。 なお、養子が養親の氏を称することは縁組成立の効果として生じるものであって養親子関係の存在に基づく効果ではない。したがって、縁組によって養親の氏を称することとなった後に、養親の氏が変わったとしても養子の氏は当然には変更されない(この点は婚姻関係の場合と性質が異なる)。
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