食品安全基本法
心が高まっていることに加え、世界中からの食材の調達、新たな技術の開発などの国民の食生活を取り巻く情勢の変化に的確に対応するため、
① 食品の安全性の確保についての基本理念として、国民の健康保護が最も重要であること等を明らかにするとともに、
② リスク分析手法を導入し、食品安全行政の統一的、総合的な推進を担保し、 ③ そのためにリスク評価の実施を主たる任務とする食品安全委員会を設置す
ること等を規定した法律です。
この法律に基づき、厚生労働省や農林水産省などのリスク管理機関から独立してリスク評価を行う機関として、食品安全委員会が内閣府に設置されました。
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