電子定款の活用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 01:15 UTC 版)
会社を設立する際に作成する最初の定款が原始定款であるが、合同会社は、株式会社等を設立する際であれば必要な公証人による認証が不要で、費用面の負担を抑制できる。通常の書類で定款を作成して法務局へ提出すると、印紙税法により定款に収入印紙4万円の貼付を要するが、電子定款で作成すると全額が免除される。 電子定款は電子署名が必要である。行政書士や司法書士、弁護士に依頼して、定款の電子署名を利用する事例が多い。この際、定款の作成、電子署名、登記手続を一括して依頼することが一般的だが、自身で定款を作成して電子署名のみを依頼し、以後の登記手続を自身で行うこともできる。電子署名はICカードリーダーと電子証明書付き住民基本台帳カードまたは個人番号カードがあれば社員本人が実行可能で、全てを自身で実行可能である。 電子定款は、PDFファイルの形式で、フロッピーディスクまたはISO9660レベル1で記録したCD-Rで提出する。 設立登記申請の際は、定款そのものに貼付する収入印紙(前述の通り、紙ベースの定款の場合のみ)の他に、登録免許税として収入印紙6万円を要するが、電子定款による申請も免除されない。登記申請をオンラインで行う場合、2013年(平成25年)3月31日までは租税特別措置法第84条の5により3,000円が減額された。 株式会社に比べ資本金の絶対額が低額であることが多いので、電子定款を活用する合同会社の申請比率は高い。
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