雑種地とは? わかりやすく解説

雑種地

出典:『Wiktionary』 (2021/08/14 07:53 UTC 版)

名詞

ざっしゅち)

  1. 地目一つで、のいずれにもにたらない土地のこと(不動産登記事務取扱手続準則第68条)。不動産登記事務取扱手続準則第69条では、これら[junsoku 1]げられている。

関連語

雑種地の例
  1. 水力発電のための水路又は排水路」「遊園地運動場ゴルフ場又は飛行場において、一部建物がある場合でも、建物敷地以外の土地利用とし、建物はその附随的なものに過ぎない認められるとき」「(競馬場内の土地については)馬場」「テニスコート又はプールについては、(宅地接続するもの)の他。」「火葬場については、建物設備のないとき」「高圧線の下の土地で他の目的使用することができない区域」「鉄塔敷地又は変電所敷地」「坑口又はやぐら敷地」「製錬所の煙道敷地」「陶器かまど設けられ土地については、永久設備認められるいの設備がないとき」「木場(木ぼり)の区域内の土地は、建物がない限り


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