関連法規と制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 17:42 UTC 版)
訪問看護は、介護保険法や公的医療保険各法(健康保険、船員保険、国民健康保険、共済組合、後期高齢者医療制度等)に基づいて訪問看護ステーションや病院・診療所などの医療機関から看護師・保健師など看護職が訪問する形態が一般的である。また、こうした公的な制度に基づかず、患者の全額自己負担により、患者の要望に対して、より柔軟に対応する訪問看護を提供する組織・企業もある。 介護保険による訪問看護の場合、利用者はまず要介護認定を受け(介護保険法第27条)、その結果に基づき、ケアマネージャーが訪問看護をサービス計画(ケアプラン)に組み入れる。ケアマネージャーから連絡を受けた医師は訪問看護指示書を訪問看護ステーションに交付し、その指示書にもとついて訪問看護が行われる。公的医療保険による訪問看護の場合、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要する場合(健康保険法施行規則第67条)には主治医から利用を希望する訪問看護ステーションに訪問看護指示書が交付され、その指示書にもとついて訪問看護が行われる。同一利用者で介護保険と医療保険が競合する場合は介護保険の利用が優先されるが、以下の場合は医療保険からの保険給付となる。 末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等の患者 急性憎悪により、主治医から特別訪問看護指示書が交付されたもの 訪問看護の担い手は、看護師のみならず保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士もその担い手とされる(健康保険法施行規則第68条)。規模の大きい訪問看護ステーションではこれらの職種の者を常勤で雇ったり、また病院併設の訪問看護ステーションであれはこれらの職種は病院内での業務と兼務することもある。 公的医療保険上の訪問看護の給付については訪問看護療養費を参照。
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