鍋島県政:県庁体制の普請と並行した旧慣温存としての秩禄秩序の保全とは? わかりやすく解説

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鍋島県政:県庁体制の普請と並行した旧慣温存としての秩禄秩序の保全

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/19 03:10 UTC 版)

旧慣温存政策」の記事における「鍋島県政:県庁体制の普請と並行した旧慣温存としての秩禄秩序の保全」の解説

9月から県庁隷下の新行政組織編成加速した沖縄県庁県警察本署、さらに久米島宮古島八重山分署羽地分署設置10月首里役所設置された。一方地方の各間切番所各島蔵元当面そのままとされ旧慣温存一環となった秩禄秩序については、上級士族は「勲功重き家禄および領地軽き領地」とされ、依然として領地給与しその年貢収受させる封建制そのもの旧慣温存となった(ただし永世禄付与されなかった)が、1879年明治12年)までには秩禄方針定まった。なお、王府秩序消滅したため、秩禄対象となる士族戸籍調査すら難窮したいっぽう筑登之以下の旧無禄士族王府とその秩序消滅と共に職を失い、これらの手当が新政府県庁でも課題となった日々暮らし追われ慣れない商売農業始め有様であったこの頃内務卿松方正義交替しており、鍋島表面恭順した旧士族、特に生活の宛の無い旧無禄士族のために授産金を下賜する予算を組むよう、県令立場として中央政府強く申し入れをした。当時政府財政状況逼迫しており紛糾遅延重ねた結局授産金等が無禄給付遺漏士族らに交付されたのは、松方大蔵卿となり、鍋島県令解任され1881年明治14年以降となった

※この「鍋島県政:県庁体制の普請と並行した旧慣温存としての秩禄秩序の保全」の解説は、「旧慣温存政策」の解説の一部です。
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