金本位制による本位金貨と補助貨幣の発行とは? わかりやすく解説

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金本位制による本位金貨と補助貨幣の発行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 09:19 UTC 版)

日本の硬貨」の記事における「金本位制による本位金貨と補助貨幣の発行」の解説

以降、度々法改正があり、以下に挙げた通りその度様々な材質規格でこれらの額面多様な硬貨製造された。 1897年明治30年)には貨幣法施行により、金本位制による貨幣制度整えられた。これに伴い金平価半減されたため、新貨条例による金貨額面表示新貨条例発行された旧金貨全て額面の2倍の通用力有することとなったまた、一円銀貨1898年明治31年4月1日限り失効となった貨幣法根拠として、 本位金貨として、5円10円20円(いずれも90%の金合金補助銀貨として、10銭、20銭、50銭(銀合金当初80%、後の旭日10銭・八咫烏10銭(流通せず)・鳳凰50銭は銀72%) 銀貨以外の補助貨幣として、白銅貨:5銭、10青銅貨:5厘、1銭 ニッケル貨:5銭、10銭 が発行されていた。

※この「金本位制による本位金貨と補助貨幣の発行」の解説は、「日本の硬貨」の解説の一部です。
「金本位制による本位金貨と補助貨幣の発行」を含む「日本の硬貨」の記事については、「日本の硬貨」の概要を参照ください。

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