金本位制による本位金貨と補助貨幣の発行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 09:19 UTC 版)
「日本の硬貨」の記事における「金本位制による本位金貨と補助貨幣の発行」の解説
以降、度々法改正があり、以下に挙げた通りその度に様々な材質・規格でこれらの額面の多様な硬貨が製造された。 1897年(明治30年)には貨幣法施行により、金本位制による貨幣制度が整えられた。これに伴い、金平価が半減されたため、新貨条例による金貨は額面表示の新貨条例で発行された旧金貨は全て額面の2倍の通用力を有することとなった。また、一円銀貨は1898年(明治31年)4月1日限りで失効となった。 貨幣法を根拠として、 本位金貨として、5円、10円、20円(いずれも金90%の金合金) 補助銀貨として、10銭、20銭、50銭(銀合金、当初銀80%、後の旭日10銭・八咫烏10銭(流通せず)・鳳凰50銭は銀72%) 銀貨以外の補助貨幣として、白銅貨:5銭、10銭 青銅貨:5厘、1銭 ニッケル貨:5銭、10銭 が発行されていた。
※この「金本位制による本位金貨と補助貨幣の発行」の解説は、「日本の硬貨」の解説の一部です。
「金本位制による本位金貨と補助貨幣の発行」を含む「日本の硬貨」の記事については、「日本の硬貨」の概要を参照ください。
- 金本位制による本位金貨と補助貨幣の発行のページへのリンク