選考採用審査認定等とは? わかりやすく解説

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選考採用審査認定等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 03:04 UTC 版)

国会議員政策担当秘書」の記事における「選考採用審査認定等」の解説

政策担当秘書試験合格しなくても、以下の条件を満たすものは「選考採用審査認定」を受ければ政策担当秘書資格付与される採用議員による申請をもって審査認定を受けることができる。 高度の試験合格者司法試験公認会計士試験国家公務員総合職試験旧国公務員採用Ⅰ種試験)、若しくは外務公務員採用I種試験又は選考採用 審査認定委員会定め試験いずれかに合格している者医師国家試験歯科医師国家試験衆議院事務局職員採用I種試験参議院事務局職員採用I種試験衆議院法制局職員採用I種試験参議院法制局職員採用I種試験国立国会図書館職員採用I種試験裁判所職員採用I種試験防衛庁職員採用I種試験つまり高度の資格者司法修習生公認会計士医師歯科医師国家公務員外交官資格者税理士司法書士その他特定の分野において前号該当する者と同程度政策担当秘書職務必要な知識及び能力有するものとして審査認定委員会定め資格有する者の業務従事した期間(資格業務期間)と当該業務補助業務その他の審査認定委員会認め業務従事した期間とを合算した期間が十年上であること(資格業務期間が五年以上である場合に限る。) 博士号取得者 国家公務員地方公務員または会社労働組合その他の団体職員として通算10年上在職し、専門分野における業績顕著であると客観的に認められる著書等がある者 次のいずれかに該当し、かつ、規定政策担当秘書研修受講し修了証書交付受けている者議員秘書公設秘書)として10年上在議員秘書公設秘書)として5年以上10年未満在職し、かつ、政党職員職務その他議員秘書職務類似するものとして審査認定委員会認め職務従事した期間とを合算した期間が10年以上 このように公設秘書政策担当秘書研修修了した場合など、従前からの秘書政策担当秘書として雇うことが可能となっている。 なおこの審査は、政策担当秘書となろうとする本人からの申請はできず、政策担当秘書採用しようとする議員からの申請し受け付けられない。 ただし実際政策担当秘書は、「10年上の秘書在職を以て審査認定得た者が9割程度大半占めている。 国家試験合格それ以外要件による審査認定者と、前述政策担当秘書資格試験合格した試験組” は合わせても1割程度かいない

※この「選考採用審査認定等」の解説は、「国会議員政策担当秘書」の解説の一部です。
「選考採用審査認定等」を含む「国会議員政策担当秘書」の記事については、「国会議員政策担当秘書」の概要を参照ください。

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