選考採用審査認定等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 03:04 UTC 版)
「国会議員政策担当秘書」の記事における「選考採用審査認定等」の解説
政策担当秘書試験に合格しなくても、以下の条件を満たすものは「選考採用審査認定」を受ければ政策担当秘書資格が付与される。採用議員による申請をもって審査認定を受けることができる。 高度の試験合格者司法試験、公認会計士試験、国家公務員総合職試験(旧国家公務員採用Ⅰ種試験)、若しくは外務公務員採用I種試験又は選考採用 審査認定委員会が定める試験のいずれかに合格している者医師国家試験・歯科医師国家試験・衆議院事務局職員採用I種試験・参議院事務局職員採用I種試験・衆議院法制局職員採用I種試験・参議院法制局職員採用I種試験・国立国会図書館職員採用I種試験・裁判所職員採用I種試験・防衛庁職員採用I種試験つまり高度の資格者(司法修習生・公認会計士・医師・歯科医師・国家公務員・外交官の資格者) 税理士、司法書士その他特定の分野において前号に該当する者と同程度に政策担当秘書の職務に必要な知識及び能力を有するものとして審査認定委員会が定める資格を有する者の業務に従事した期間(資格業務期間)と当該業務の補助の業務その他の審査認定委員会が認める業務に従事した期間とを合算した期間が十年以上であること(資格業務期間が五年以上である場合に限る。) 博士号取得者 国家公務員、地方公務員または会社、労働組合その他の団体の職員として通算10年以上在職し、専門分野における業績が顕著であると客観的に認められる著書等がある者 次のいずれかに該当し、かつ、規定の政策担当秘書研修を受講し修了証書の交付を受けている者議員秘書(公設秘書)として10年以上在職 議員秘書(公設秘書)として5年以上10年未満在職し、かつ、政党職員の職務その他議員秘書の職務に類似するものとして審査認定委員会が認める職務に従事した期間とを合算した期間が10年以上 このように、公設秘書が政策担当秘書研修を修了した場合など、従前からの秘書を政策担当秘書として雇うことが可能となっている。 なおこの審査は、政策担当秘書となろうとする本人からの申請はできず、政策担当秘書を採用しようとする議員からの申請しか受け付けられない。 ただし実際の政策担当秘書は、「10年以上の秘書在職」を以て審査認定を得た者が9割程度で大半を占めている。 国家試験合格等それ以外の要件による審査認定者と、前述の政策担当秘書資格試験に合格した ”試験組” は合わせても1割程度しかいない。
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