選挙運動と政治活動の区別
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 05:38 UTC 版)
「日本における選挙運動」の記事における「選挙運動と政治活動の区別」の解説
公職選挙法上の「選挙運動」の概念について、総務省は「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」であると解している。これは、大審院の1928年(昭和3年)1月24日判決、1929年(昭和4年)9月20日判決、最高裁1963年(昭和38年)10月22日決定を根拠とするものである。 一般に『選挙運動』とは、「公職選挙法上、後援会活動等の『政治活動』も含まれる為に、一概に定義することは困難である。また選挙運動には、『選挙活動』との部分が含まれ、実際の選挙活動期間(投票日の1ヶ月前から)を呼称する」との観点から、「(一)次期、または、それ以後の選挙に立候補する為の間と、(ニ)実際に立候補者と成った時の活動」に区分される。 日本の公職選挙法では選挙運動は選挙運動期間内にのみ行うことができるとされている。 公職選挙法上の「選挙運動」は特定の選挙に向けた活動であることを要件とする。政党等がその主義政策を宣伝することは、結果的に所属候補者の当選を図るものになるとしても、特定の選挙について特定の候補者の当選を目的とするものでない限り、「選挙運動」には該当しないとされている。また、公職選挙法上の「選挙運動」は特定の候補者を当選させるためのものであることが要件とされ、特定の候補者への投票の働きかけに限らず、他の候補者に投票しないよう働きかけることも特定の候補者の当選を目的としていれば「選挙運動」に当たる。
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