選挙運動と政治活動の区別とは? わかりやすく解説

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選挙運動と政治活動の区別

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 05:38 UTC 版)

日本における選挙運動」の記事における「選挙運動と政治活動の区別」の解説

公職選挙法上の選挙運動」の概念について、総務省は「特定の選挙について特定の候補者当選目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」であると解している。これは、大審院1928年(昭和3年)1月24日判決1929年(昭和4年)9月20日判決最高裁1963年(昭和38年)10月22日決定根拠とするものである一般に選挙運動』とは、「公職選挙法上、後援会活動等の『政治活動』も含まれる為に一概に定義することは困難である。また選挙運動には、『選挙活動』との部分含まれ実際選挙活動期間(投票日1ヶ月前から)を呼称する」との観点から、「(一)次期、または、それ以後選挙立候補する為の間と、(ニ)実際に立候補者と成った時の活動」に区分される日本公職選挙法では選挙運動選挙運動期間内にのみ行うことができるとされている。 公職選挙法上の選挙運動」は特定の選挙向けた活動であることを要件とする。政党等がその主義政策宣伝することは、結果的に所属候補者当選を図るものになるとしても、特定の選挙について特定の候補者当選目的とするものでない限り、「選挙運動」には該当しないとされている。また、公職選挙法上の選挙運動」は特定の候補者当選させるためのものであることが要件とされ、特定の候補者への投票働きかけ限らず他の候補者に投票しないよう働きかけることも特定の候補者当選目的としていれば選挙運動」に当たる。

※この「選挙運動と政治活動の区別」の解説は、「日本における選挙運動」の解説の一部です。
「選挙運動と政治活動の区別」を含む「日本における選挙運動」の記事については、「日本における選挙運動」の概要を参照ください。

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