選挙運動用自動車、船舶及び拡声器の使用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/23 19:12 UTC 版)
「日本における選挙運動」の記事における「選挙運動用自動車、船舶及び拡声器の使用」の解説
衆議院比例代表選挙以外の選挙の候補者は、選挙管理委員会が交付する表示を付けた選挙運動用自動車又は船舶、拡声機を使用することができる(公職選挙法141条1項)。候補者の使用する選挙運動用自動車の車種は普通自動車やライトバンなどに限られる(町村の長・議員の選挙では小型貨物自動車も使用できる)。候補者の使用する選挙運動用自動車に乗車できる者は、候補者と運転手を除き4人以内で、選挙管理委員会が交付する腕章の着用義務がある。なお、参議院比例代表選挙における特定枠の候補者は選挙運動用自動車又は船舶、拡声機を使用することができない(公職選挙法141条1項)。 また、衆議院議員選挙では、候補者届出政党・衆議院名簿届出政党等も、都道府県選挙管理委員会や中央選挙管理会から表示の交付を受ければ自動車等を使用できる。候補者の選挙運動用自動車とは異なり候補者届出政党・衆議院名簿届出政党等の使用する選挙運動用自動車には車種制限等はない。 なお、選挙運動用自動車に乗車して連呼行為を行う女性運動員を通称ウグイス嬢と呼ぶ。
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