選挙運動用自動車、船舶及び拡声器の使用とは? わかりやすく解説

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選挙運動用自動車、船舶及び拡声器の使用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/23 19:12 UTC 版)

日本における選挙運動」の記事における「選挙運動用自動車、船舶及び拡声器の使用」の解説

衆議院比例代表選挙以外の選挙候補者は、選挙管理委員会交付する表示付けた選挙運動自動車又は船舶拡声機使用することができる(公職選挙法1411項)。候補者使用する選挙運動自動車車種普通自動車ライトバンなどに限られる町村の長・議員選挙では小型貨物自動車使用できる)。候補者使用する選挙運動自動車乗車できる者は、候補者運転手除き4人以内で、選挙管理委員会交付する腕章着用義務がある。なお、参議院比例代表選挙における特定枠候補者選挙運動自動車又は船舶拡声機使用することができない公職選挙法1411項)。 また、衆議院議員選挙では、候補者届出政党衆議院名簿届出政党等も、都道府県選挙管理委員会中央選挙管理会から表示交付を受ければ自動車等使用できる候補者選挙運動自動車とは異なり候補者届出政党衆議院名簿届出政党等の使用する選挙運動自動車には車種制限等はない。 なお、選挙運動自動車乗車して連呼行為を行う女性運動員を通称ウグイス嬢と呼ぶ。

※この「選挙運動用自動車、船舶及び拡声器の使用」の解説は、「日本における選挙運動」の解説の一部です。
「選挙運動用自動車、船舶及び拡声器の使用」を含む「日本における選挙運動」の記事については、「日本における選挙運動」の概要を参照ください。

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