選挙運動が禁止される者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 05:38 UTC 版)
「日本における選挙運動」の記事における「選挙運動が禁止される者」の解説
選挙事務の関係者投票管理者、開票管理者、選挙長 特定公務員選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏及び徴税の吏員 なお、特定公務員に限らず一般職公務員及び一定の特別職(自衛隊員及び自衛官、外務職員、裁判所職員、国会職員等)が選挙運動を含めた政治的行為を行うことについては、その地位利用の有無に関わらず、国家公務員法および地方公務員法などにより一定の制限が加えられている。 18歳未満の者(労務に従事することは禁止されていない。) 選挙違反又は政治資金規正法違反犯したため、選挙権及び被選挙権を持たない人
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