投票管理者とは? わかりやすく解説

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とうひょう‐かんりしゃ〔トウヘウクワンリシヤ〕【投票管理者】

読み方:とうひょうかんりしゃ

選挙のとき、投票に関する事務担任管理する人。市町村選挙管理委員会有権者の中から一人選任する


投票管理者(公職選挙法第37条、憲法改正国民投票法第75条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 05:44 UTC 版)

選挙管理委員会」の記事における「投票管理者(公職選挙法37条、憲法改正国民投票法75条)」の解説

投票に関する事務担任する在職中、その関係区域内において、当該選挙公職候補者となること及び選挙運動をすることができない

※この「投票管理者(公職選挙法第37条、憲法改正国民投票法第75条)」の解説は、「選挙管理委員会」の解説の一部です。
「投票管理者(公職選挙法第37条、憲法改正国民投票法第75条)」を含む「選挙管理委員会」の記事については、「選挙管理委員会」の概要を参照ください。

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