自由妨害とは? わかりやすく解説

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自由妨害

読み方:じゆうぼうがい
別名:自由妨害罪選挙の自由妨害罪

公職選挙法225条および226条において規定されている、選挙の自由を妨害する罪。

選挙活動をする者に暴行加えたり演説妨害したり、選挙ポスター毀棄したりといった行為は、自由妨害に該当する。自由妨害の罪を犯したに対して4年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金科される

公職選挙法226条は特に「職権濫用による選挙の自由妨害罪に関する規定であり、選挙管理委員会委員職員投票管理者などが自らの職権利用して自由妨害に該当する行為行ってならないことが規定されている。

関連サイト
公職選挙法 - e-Gov



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