自由妨害罪とは? わかりやすく解説

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自由妨害

読み方:じゆうぼうがい
別名:自由妨害罪、選挙の自由妨害罪

公職選挙法225条および226条において規定されている、選挙の自由を妨害する罪。

選挙活動をする者に暴行加えたり演説妨害したり、選挙ポスター毀棄したりといった行為は、自由妨害に該当する。自由妨害の罪を犯したに対して4年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金科される

公職選挙法226条は特に「職権濫用による選挙の自由妨害罪に関する規定であり、選挙管理委員会委員職員投票管理者などが自らの職権利用して自由妨害に該当する行為行ってならないことが規定されている。

関連サイト
公職選挙法 - e-Gov

自由妨害罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 16:18 UTC 版)

選挙違反」の記事における「自由妨害罪」の解説

候補者ポスターを剥がす、いたずらをするといったポスターへの棄損行為候補者への暴力行為2010年参議院選挙では前原誠司国土交通大臣演説中に有権者から投石受けた事例や、長崎市市長選挙では立候補した市長銃撃され死亡するという事件も発生している。“演説への野次”が該当するか否かについては争いがある(ヤジと民主主義〜警察が排除するもの〜参照)。

※この「自由妨害罪」の解説は、「選挙違反」の解説の一部です。
「自由妨害罪」を含む「選挙違反」の記事については、「選挙違反」の概要を参照ください。

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