違法改造車・対策
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/12 07:20 UTC 版)
違法改造車または不正改造車とは、改造車のうち道路交通法の規定や道路運送車両法の保安基準に適合しない改造を施している場合や、自動車検査証の内容と異なる状態(排気量の異なる原動機が搭載されているなど)にある自動車やバイクのことを指す。当然ながら違法改造を施した状態で公道を走行すると、国土交通省から告訴されたり、警察に検挙される。 このような車両はそのままの状態では、原則的に車検には合格しないため、車検の時期になると違法改造をしている個所を改善して車検を通した後、再び元の違法改造の状態に戻すといった手を使っているため、ある意味不正に車検を通過しているといえる。また、道路運送車両法第99条の2(不正改造等の禁止)により、保安基準に適合しない改造そのものが犯罪(道路運送車両法違反・不正改造)であると見なされており、保安基準に不適合となるような違法な改造を施した業者が警察に摘発、逮捕された事例もある。2011年頃までは、仮ナンバーを使用して車検に通らない車両を一時的に走行させる手法も見られたが、その後、道路運送車両法違反(臨時運行許可番号標等の不正取得及び無登録車走行)で摘発されるようになっている。 違法改造車が警察に検挙されると、違法改造改善のための整備命令が発令され、車両に「不正改造車」と書かれたステッカー(整備命令標章)が貼り付けられる。この命令を受けた車両の所有者は、15日以内に当該車両について違法改造個所を改善したうえで、管轄の国土交通省運輸支局に持ち込み、改善確認の検査を受けなければならない。 15日を経過しても、検査を受けなかったり改善確認がされない状態で、ステッカーを剥がしたりするとナンバープレートや車検証が没収され、最大6か月間、当該車両の使用停止が命令される。整備命令に従わない場合は、50万円以下の罰金が科せられ、使用停止になっても当該車両を使用した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑に処せられる。これに関連して、この違法改造の改善検査終了後に元の違法改造状態に戻すという行為を行っていた整備業者が逮捕および強制捜査を受けた事例がある。
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