臨時運行許可番号標
自動車の試運転、新規検査、新規登録などで、登録前に回送の必要があるときに使用する。保安基準に適合していることを前提として、運輸支局長ほかに許可を申請。臨時運行許可番号標と、臨時運行許可証の発行(最大5日間)を受け、番号標は前後面、許可証は全面の見やすい位置に貼付したうえで、運行することができる。臨時運行許可番号標は白地に赤の斜線が配される。個人でも申請でき仮ナンバーと呼ばれている。
臨時運行許可番号標
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 13:47 UTC 版)
「日本のナンバープレート」の記事における「臨時運行許可番号標」の解説
許可は運行経路にあたる市区町村役場で行う。道路運送車両法に基づく許可であるため、本来は国土交通省直轄である地方運輸局などで行うべき手続きだが、利用者の利便性を考慮し、各自治体が代行している。許可には運行する車両の車検証や一時抹消証明書、検査証返納証明書などと、許可を受ける臨時運行期間が締結されている自動車損害賠償責任保険証(自賠責)が必要で、自治体によっては押印や運転免許証の提示を求めるところもある。許可申請は、臨時運行する車両ごとに行わなければならない。許可期間は道路運送車両法で最長5日と定められているが、短いところでは当日のみと定めている自治体もある。臨時運行の許可が終了した日から5日以内に返納することが法で定められている。この許可に申請者の条件はない。番号標は、白地に黒文字で右上角から左下角に赤斜線が入る。
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