農産課
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所掌 農林省組織令(昭和38年政令第1号)第36条に所掌事務が規定されている。 (農産課の所掌事務)第36条 農産課においては、次の事務をつかさどる。 一 農業生産計画に関すること。 二 農作物の作付体系の合理化に関すること。 三 米類、麦類その他の穀類(豆類を除く。)及びその生産に伴う副産物の生産、流通及び消費の増加、改善及び調整を図ること。(食糧庁の所掌に属することを除く。) 四 稲、麦類その他の穀類(豆類を除く。)の種子及び緑肥の種子の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。 五 農業専用物品(肥料、農機具及び農薬を除く。次号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。 六 第三号に規定する農産物及び農業専用物品の検査に属すること。(農産物検査法(昭和26年法律第144号)による検査に関することを除く。) 七 緑肥、たい肥等の生産に関すること。 八 農作物の災害(病虫害を除く。)の防除に関すること。(園芸局の所掌に属することを除く。) 九 耕土培養及び低位生産地調査に関すること。 十 農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号)に基づいて、都道府県の行なう資金の貸付けにつき助成を行なうこと。
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農産課
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所掌 農林省組織令(昭和27年政令第389号)第48条に所掌事務が規定されている。 (農産課の所掌事務)第48条 農産課においては、左の事務をつかさどる。 一 農業生産計画に関すること。 二 食糧農産物の生産に関すること。 三 食糧農作物の種子及び緑肥の種子の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。 四 食糧農産物の検査に関すること。(食糧庁の所掌に属することを除く。) 五 緑肥、たい肥等の生産に関すること。 六 農作物の災害(病虫害を除く。)の防除に関すること。 七 耕土培養及び低位生産地調査に関すること。 八 馬鈴しょ原原種農場に関すること。
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