輸入化粧品
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 09:04 UTC 版)
輸入化粧品の販売方法は、概ね2種類に大別される。 方法a. 海外メーカーの日本法人による輸入・販売。または日本の製造販売業許可業者が海外メーカー(ブランドホルダー)と契約し、日本での販売権を得た上で販売する方法。いわゆる、正規代理店の輸入による販売。 方法b-1. 正しくは、日本の販売業者が当該商品を取り扱っている海外の流通業者と取引し、国内の顧客から販売代金を回収し商品は海外から発送する個人輸入の形式をとり日本では未許可の商品を販売する並行輸入を代行した販売。 方法b-2. 海外の販売業者が日本の個人向けに直接通信販売し、代金回収から商品発送まで海外で完結する販売方法(並行輸入)。 方法a.によって扱われた商品は、成分処方を日本向けに改めて販売される場合もあるが、日本の医薬品医療機器等法・化粧品基準に抵触しない場合は本国・他国向け処方と同一の場合もある。 方法b.によって扱われた商品は、本国・他国向け処方と同一の場合が多い。日本と海外諸国の配合成分の規定は異なるので、方法b.の場合は本国・他国向け処方が日本の医薬品医療機器等法に適合しない場合もある。 方法b-1、2による販売はいずれも日本の医薬品医療機器等法で許可されたものではなく、PL法上の責任もないことから商品の購入に際しては十分な注意が必要である。 確認手段は製造販売業者にゆだねられており、かつ、確認手段および確認結果に対する国への報告義務はない。ただし、製造販売業者には製品の品質を保証する義務がある(GQP)。
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