資格取得後の義務・規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 02:00 UTC 版)
「スキー指導者」の記事における「資格取得後の義務・規定」の解説
指導員、準指導員、公益財団法人 日本体育協会(現・日本スポーツ協会)とSAJによるスポーツ指導者制度における認定指導者(以下、指導者)は、次の各号に定める義務を負う。 加盟団体が主管するスキー指導者研修会に2年に1回(隔年)参加し、修了する事 加盟団体の事業に優先的に参加する事 上記1については、指導者が2年続けて研修会未修了となった場合に指導者の資格が停止となる。資格停止中の者は指導活動を行う事が出来ない。なお、資格停止中であっても研修会には参加可能で、研修会を受講すれば、その修了をもって翌年度から資格停止が解除となる。また、以下の行事は特定行事として研修会と同等の扱いとし、参加した役員・参加者及び受検者は研修を修了したものとみなされる。 中央研修会、技術員研修会、公認スキー学校主任教師研修会、スキー大学、SAJ公認スキー指導員検定会(前4行事に準じる) なお、功労スキー指導員及び功労スキー準指導員は規定により研修会の参加義務が免除される。 次の各号の一つに該当する者は、理事会の決定によって指導者の資格を喪失する。功労スキー指導員及び準指導員も同様である。 全日本スキー連盟(以下、本連盟)会員登録規定第4条の規定により、会員の資格を喪失した時 本連盟の規約に違反し、指導者としての対面を汚す行為があった時 資格の年次登録料を納期までに納入しない時 なお、資格喪失者はSAJが定める「過年度登録者に係る資格再認定規程」に基づいて、次の要件を満たした事を加盟団体が確認し、加盟団体長からの推薦を受ければ資格の再認定を申請することができる。 資格の喪失から1年以内であること。 会員登録を完了していること。 加盟団体長が、再認定を承認していること。 再認定の申請は必要な資格再認定申請料の納付とともに上記1.期間内の3月末日までに行う。申請後は理事会による審議が行われ、再認定された場合の資格は翌年度から有効となる。
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