資格取得時決定とは? わかりやすく解説

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資格取得時決定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 01:41 UTC 版)

標準報酬」の記事における「資格取得時決定」の解説

新規採用時等、被保険者資格取得した段階決定する標準報酬月額は、一定期間月給週給制等)によって報酬定められている場合はその報酬の額をその期間の総日数除した額の30倍を報酬月額とする(第42条)。日給制時給制、出来高請負によって報酬定められている場合は、被保険者資格取得時前1月間において同様の業務従事した者が受ける同様の報酬平均した額となる。これらの方法算定することが困難であるものについては、被保険者資格取得した月前1月間に、その地方同様の業務従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を報酬月額とする。 会社都合により採用当初より自宅待機となり休業手当支払われるとき、その休業手当基づいて報酬月額算定するその後自宅待機解消したときは、随時改定対象となる。 資格取得時決定による標準報酬月額は、1月から5月決定があったときはその年の8月まで、6月から12月までに決定があった場合翌年8月まで有効である。事業主は、被保険者資格取得した日から5日以内船舶所有者10日以内)に、被保険者資格取得届を機構等に提出することで、報酬月額届け出る規則第24条)。

※この「資格取得時決定」の解説は、「標準報酬」の解説の一部です。
「資格取得時決定」を含む「標準報酬」の記事については、「標準報酬」の概要を参照ください。

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