資格取得時決定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 01:41 UTC 版)
新規採用時等、被保険者の資格を取得した段階で決定する標準報酬月額は、一定期間(月給・週給制等)によって報酬が定められている場合はその報酬の額をその期間の総日数で除した額の30倍を報酬月額とする(第42条)。日給制、時給制、出来高、請負によって報酬が定められている場合は、被保険者資格取得時前1月間において同様の業務に従事した者が受ける同様の報酬を平均した額となる。これらの方法で算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を報酬月額とする。 会社都合により採用当初より自宅待機となり休業手当が支払われるとき、その休業手当に基づいて報酬月額を算定する。その後に自宅待機が解消したときは、随時改定の対象となる。 資格取得時決定による標準報酬月額は、1月から5月に決定があったときはその年の8月まで、6月から12月までに決定があった場合は翌年の8月まで有効である。事業主は、被保険者の資格を取得した日から5日以内(船舶所有者は10日以内)に、被保険者資格取得届を機構等に提出することで、報酬月額を届け出る(規則第24条)。
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