資格取得条件、プロセス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/01 06:17 UTC 版)
「メンタルヘルス法務主任者」の記事における「資格取得条件、プロセス」の解説
日本産業保健法学会では、資格取得要件として以下を規定している。 (1)学会員であり、年会費を納入済みであること。 (2)産業保健法務主任者研修 24単位以上を修了していること。 ただし研修講座により14単位以上、学術大会により5単位以上の修得が必要。 (3)年2回(6月、12月の予定)の申請期間内に手続きをすること。 (4)資格登録料 10,000円を納入すること。 <従来の制度> メンタルヘルス法務主任者(及び産業保健法務主任者)資格講座は、「基礎コース」と「アドバンストコース」の2段階構成になっており、「基礎コース」では、職場のメンタルヘルスや難治性身体疾患に関する事例への適正な対応と不調者を生みにくい対策の推進に必要な基本的な知識を、「アドバンストコース」では、実務に生かせる専門的で実践的な知識を習得する。 基礎コース2日間(8単元) (第4期~)アドバンストコース4日間(16単元)(~第3期:6日間(24単元))
※この「資格取得条件、プロセス」の解説は、「メンタルヘルス法務主任者」の解説の一部です。
「資格取得条件、プロセス」を含む「メンタルヘルス法務主任者」の記事については、「メンタルヘルス法務主任者」の概要を参照ください。
- 資格取得条件、プロセスのページへのリンク