諸藩の例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 14:25 UTC 版)
諸藩でも代官が設置されており、家臣の地方知行の蔵米化が進むと、給人自身に代わって代官がまとめて知行地を徴税、管理するようになった。 諸藩においての代官は、小藩においては10石未満の徒士クラスが任ぜられている藩もあるが、御目見得以上の上士を代官に任じている藩も多い。また、土地の有力者等が世襲しているものもある。その場合は藩内での家格は徒士であることが多い。 例として、柳河藩や長州藩などでは馬廻が代官になっていた。広島藩では代官は100石から250石程度の上士が任じられており、福山藩でも代官は上士相当の役職であった。また、一律ではないが、多くの藩で代官は少なくとも郡奉行よりは下である点は共通する。また、柳河藩では長崎外聞役(長崎聞役)よりは上である。 また飛び地などでは在地の富農を代官に任命することが多く、役人を派遣しない藩もあった。このような場合の報酬は名字帯刀などの身分特権や免租や効用便の利用許可などの租税特権などであった。 10万9千石の柳河藩の代官役料は明和・安永ごろの分限帳では「白米2石3斗1升、夫銀1枚」とある(柳河藩立花家分限帳)。人員は会津松平家時代の会津藩で15人、戸田家時代の大垣藩で11人、米沢藩で5人である。
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