談合と企業連合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/10 02:32 UTC 版)
詳細は「談合」および「カルテル」を参照 欧州連合の機能に関する条約第101条では次の禁止条項が存在する。 (日本語仮訳)事業間の合意のすべて、事業連合体の決定および協定された取り扱いであって、加盟国間における貿易に影響を与え、それらの目的または効果として共同市場内における競争を阻害し、制限しまたは不公平な取扱い ここでいう合意、決定、協定はいわゆる「談合」であり、欧州連合の機能に関する条約第101条第2項にしたがって無効であるが、欧州連合の機能に関する条約第101条第3項には市場の利益につながる談合に関する例外がある。 (日本語仮訳)ただし、第1項の規定は、次の場合に適用されない旨を宣言することができる。 - 事業間の合意または合意の部類 - 事業連合体による決定または決定の部類 - 協定された取扱いまたは取り扱いの部類 であって、商品の生産もしくは分配を改善し、または技術革新もしくは経済発展を奨励し、同時に消費者に結果としての利益の分配に公平に与らせるもので、かつ、次に該当しないもの (a) これらの目的に不可欠ではない制限を関係事業に課すもの; (b) 問題の生産の本質的部分に関する競争の排除可能性を与えるもの。 ここで条文に出る "undertaking" (英語)は原則として事業をさすが、また同時に取引を行う事業体のことも示している。
※この「談合と企業連合」の解説は、「EU法」の解説の一部です。
「談合と企業連合」を含む「EU法」の記事については、「EU法」の概要を参照ください。
- 談合と企業連合のページへのリンク