補佐機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 15:14 UTC 版)
「明仁から徳仁への皇位継承」の記事における「補佐機関」の解説
ヒアリングでは、 本郷恵子、君塚直隆、新田均、 岩井克己が言及した。その規模については、「皇太后宮職を超え東宮職未満」(岩井)、 「職員数の削減はあっても、天皇を経験した者として、降格させたと思われるような処置はすべきでない」(本郷)、「侍従や女官を大きく減らせる」(君塚直隆)などの意見があった。具体的な組織については、「侍従職に退位後の天皇とその后のための部局『院務職』を設置すべき」(本郷)、「内廷に補佐機関『院宮職』を設けるべき」(新田)などの意見があった。 最終報告では、歴史的に上皇のための組織が設置されてきたように、上皇職という、退位した明仁とその后のための新組織を編成し、上皇侍従長と上皇侍従次長を設置すべきだとした。そして、 天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第11条に、宮内庁法に、宮内庁が上皇に関する事務を行うことが付け加えられることが記された。
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補佐機関
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「明仁から徳仁への皇位継承」の記事における「補佐機関」の解説
ヒアリングでは、 君塚直隆、本郷恵子、新田均、岩井克己が言及した。君塚、本郷は皇太子の一家と同様にすべきだとし、新田も充実させるべきだと述べた。岩井は、東宮職を廃止すべきだとした。 最終報告では、文仁は皇位継承順位1位となるため、皇太子と同様の活動が期待されるとして、皇嗣職大夫を長とし、文仁に関わる事務を行う独立組織皇嗣職を、皇太子における東宮職のように設けるべきだとされた。そして、天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第11条の規定に基づき、宮内庁法附則第3条で、「宮内庁に、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となつた皇族に関する事務を遂行するため、皇嗣職を置く」、「皇嗣職に、皇嗣職大夫を置く」、「皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かない」と定められた。
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