補佐機関とは? わかりやすく解説

補佐機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 15:14 UTC 版)

明仁から徳仁への皇位継承」の記事における「補佐機関」の解説

ヒアリングでは、 本郷恵子君塚直隆新田均岩井克己言及した。その規模については、「皇太后宮職超え東宮職未満」(岩井)、 「職員数削減はあっても、天皇経験した者として、降格させたと思われるような処置はすべきでない」(本郷)、「侍従女官大きく減らせる」(君塚直隆)などの意見があった。具体的な組織については、「侍従職退位後天皇とその后のための部局『院務職』を設置すべき」(本郷)、「内廷に補佐機関『院宮職』を設けるべき」(新田)などの意見があった。 最終報告では、歴史的に上皇のための組織設置されてきたように上皇職という、退位した明仁とその后のための新組織を編成し上皇侍従長上皇侍従次長設置すべきだとした。そして、 天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第11条に、宮内庁法に、宮内庁上皇に関する事務を行うことが付け加えられることが記された。

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補佐機関

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明仁から徳仁への皇位継承」の記事における「補佐機関」の解説

ヒアリングでは、 君塚直隆本郷恵子新田均岩井克己言及した君塚本郷皇太子一家同様にすべきだとし、新田充実させるべきだと述べた岩井は、東宮職廃止すべきだとした。 最終報告では、文仁皇位継承順位1位となるため、皇太子同様の活動期待されるとして、皇嗣職大夫を長とし、文仁関わる事務を行う独立組織皇嗣職を、皇太子における東宮職のように設けるべきだとされた。そして、天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第11条規定に基づき宮内庁法附則第3条で、「宮内庁に、天皇の退位等に関する皇室典範特例法平成二十九年法律第六十三号)第二条規定による皇位の継承に伴い皇嗣となつた皇族に関する事務遂行するため、皇嗣職を置く」、「皇嗣職に、皇嗣職大夫を置く」、「皇嗣職置かれている間は、東宮職置かない」と定められた。

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