裁判内容とは? わかりやすく解説

裁判内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/12 16:23 UTC 版)

松文館裁判」の記事における「裁判内容」の解説

第一審 2004年1月東京地方裁判所刑事第2部中谷雄二郎裁判長は「被告人は、当公判廷において、本件漫画本頒布したことは認めながらも、そのわいせつ性について争うばかりか本件漫画描写リアルかどうかなどは専門家でない警察官検察官には分からないなどと広言して自己の行為社会与えた悪影響について反省する態度は全くみられない」として、わいせつ図画頒布初犯としては異例懲役1年執行猶予3年判決下した被告人側は即日控訴した。なお、判決文読み上げ中に不当判決を叫ぶ傍聴者が、退廷命じられる一幕もあった。 控訴審 控訴審では一転2005年6月東京高等裁判所第6刑事部田尾健二郎裁判長判決文には、「検察官取調べにおいては本件漫画本わいせつ物に当たることを認め本件犯行について謝罪気持ち有していたという事情もある」「漫画わいせつ性は実写比べて当の開きがあり懲役刑は重過ぎる」として一審判決破棄罰金150万円判決下した最高裁 被告人側はあくまで無罪主張し上告したが、2007年6月14日に、最高裁判所第一小法廷才口千晴裁判長)は、二審判決漫画わいせつ物に当たるという判断支持また、チャタレー事件最高裁判決等を判例として、憲法における表現の自由侵犯には当たらない判断上告棄却決定。これにより、二審判決確定した

※この「裁判内容」の解説は、「松文館裁判」の解説の一部です。
「裁判内容」を含む「松文館裁判」の記事については、「松文館裁判」の概要を参照ください。

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