裁判例の流れ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 21:52 UTC 版)
2000年(平成12年)ころまでの事件では、印鑑照合の妥当性を判断し、平面照合の範囲で合致と認めるのが相当であれば約款や民法第478条による免責を与える判断が主流であった。この場合は「特段の事情」として複数の要因が同時に起こるなどよほどの異常が認定されなければ、印鑑照合以外の要素は顧みられない。 それ以後は、副印鑑を元にした偽造印影作出等の手口が周知されたことを指摘し、単に印鑑照合の判断を行うのみならず、加えて本人確認を行うべき事情があったかどうかを判断し、銀行に対して本人確認の責任を加重する判断も出てきた。 そのほかに 普通預金の払戻しに際して本人確認法に基づく本人確認手続を行う義務を銀行は負わない 通帳と印章を用いた取引は現在でも有効性を失っていない。 副印鑑の登録は預金者にも利便性をもたらし、その利点を考えればただちに廃止すべきではない。 民法第478条を過誤払いに適用すべきでない、という主張は被害に遭った原告の独自の見解に過ぎない。 としている
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裁判例の流れ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/02/14 14:52 UTC 版)
主要目的ルールのリーディングケースは、忠実屋・いなげや事件であるといわれるが、それ以前にも、これを採用したと見られる裁判例は存在する。
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