裁判例の流れとは? わかりやすく解説

裁判例の流れ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 21:52 UTC 版)

過誤払い」の記事における「裁判例の流れ」の解説

2000年平成12年)ころまでの事件では、印鑑照合妥当性判断し平面照合範囲合致認めるのが相当であれば約款民法第478条による免責与え判断主流であった。この場合は「特段事情」として複数の要因同時に起こるなどよほどの異常が認定されなければ印鑑照合以外の要素顧みられない。 それ以後は、副印鑑元にした偽造印影作出の手口が周知されたことを指摘し、単に印鑑照合判断を行うのみならず加えて本人確認を行うべき事情あったかどうかを判断し銀行に対して本人確認責任加重する判断出てきた。 そのほかに 普通預金払戻しに際して本人確認法に基づく本人確認手続を行う義務銀行負わない 通帳印章用いた取引は現在でも有効性失っていない。 副印鑑の登録は預金者にも利便性もたらし、その利点考えればただちに廃止すべきではない。 民法第478条過誤払い適用すべきでない、という主張被害遭った原告の独自の見解に過ぎない。 としている

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裁判例の流れ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/02/14 14:52 UTC 版)

主要目的ルール」の記事における「裁判例の流れ」の解説

主要目的ルールリーディングケースは、忠実屋・いなげや事件であるといわれるが、それ以前にも、これを採用したと見られる裁判例存在する

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