裁判分割
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:38 UTC 版)
当事者間での協議が調わないときは、分割を裁判所に請求できる(民法258条1項)。協議が調わないときとは、現実に協議をしたが不調に終った場合のみならず、共有者の一部が協議に応ずる意思がないために、全員で協議をすることができない場合を含む(最判昭和46年6月18日民集24巻5号550頁)。裁判による分割の場合、現物分割が原則であるが、競売による代金分割もすることができる(民法258条2項)。
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