船舶検査活動とは? わかりやすく解説

船舶検査活動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/15 05:35 UTC 版)

重要影響事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律」の記事における「船舶検査活動」の解説

重要影響事態際し国連安保理決議基づいて、または旗国同意得て自衛隊が行なう。船舶軍艦等を除く)の積荷及び目的地検査し確認する必要に応じ当該船舶航路又は目的若しくは目的地の変更要請する実施場所は、日本国領海または日本国周辺公海で、排他的経済水域を含む。 実施態様は、以下の通り別表定める。 番号区分実施態様航行状況監視 船舶航行状況監視すること。 二 自己の存在顕示 航行する船舶対し必要に応じて呼びかけ信号弾及び照明弾使用その他の適当な手段実弾使用を除く。)により自己の存在を示すこと。 三 船舶の名称等照会 無線その他の通信手段用いて船舶の名称、船籍港船長氏名直前出発港又は出発地目的港又は目的地積荷その他の必要な事項照会すること。 四 乗船して検査確認 船舶軍艦等を除く。以下同じ。)の船長又は船長に代わって船舶指揮する者(以下「船長等」という。)に対し当該船舶停止求め船長等の承諾得て停止した当該船舶乗船して書類及び積荷検査し確認すること。 五 航路等の変更要請 船舶第二条規定する規制措置対象物品積載されていないことが確認できない場合において、当該船舶船長等に対しその航路又は目的若しくは目的地の変更要請すること。 六 船長等に対す説得 四の項の求め又は五の項の変更要請応じない船舶船長等に対し、これに応じるよう説得を行うこと。 七 接近追尾等 六の項の説得を行うため必要な限度において、当該船舶対し接近追尾伴走及び進路前方における待機を行うこと。

※この「船舶検査活動」の解説は、「重要影響事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律」の解説の一部です。
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