船舶法上の船舶の定義とは? わかりやすく解説

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船舶法上の船舶の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/11 07:22 UTC 版)

船舶法」の記事における「船舶法上の船舶の定義」の解説

船舶法においては船舶の定義を定めている。 船舶とは、浮揚性有し自力航行能力有するのである沈没船座礁船も船舶である。建造中の船舶については、進水式限度船舶として取り扱うものと解されている(商851条)。なお推進器有しない浚渫船は、船舶法施行細則2条により船舶とはならない台船作業船なども自力航行の力がなく我が国では船舶として取り扱わない諸外国ではこれらも船舶として扱う。

※この「船舶法上の船舶の定義」の解説は、「船舶法」の解説の一部です。
「船舶法上の船舶の定義」を含む「船舶法」の記事については、「船舶法」の概要を参照ください。

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