船舶法上の船舶の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/11 07:22 UTC 版)
船舶法においては船舶の定義を定めている。 船舶とは、浮揚性を有し、自力航行能力の有するものである。沈没船・座礁船も船舶である。建造中の船舶については、進水式を限度に船舶として取り扱うものと解されている(商851条)。なお推進器を有しない浚渫船は、船舶法施行細則2条により船舶とはならない。台船、作業船なども自力航行の力がなく我が国では船舶として取り扱わない。諸外国ではこれらも船舶として扱う。
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