船舶法(明治32年法律第46号)の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/08 22:28 UTC 版)
「フェリー」の記事における「船舶法(明治32年法律第46号)の規定」の解説
日本の国内航路に就役する船舶は必ず、日本国内のいずれかの港に籍を置く、日本国船籍でなければならない。(第3条、第4条)
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