船舶法適用除外船舶とは? わかりやすく解説

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船舶法適用除外船舶

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/11 07:22 UTC 版)

船舶法」の記事における「船舶法適用除外船舶」の解説

防衛大学校を含む海上自衛隊船舶は、船舶法適用はない(自衛隊法109条)。 総トン数20トン未満船舶端舟、ろかい舟は、日本船舶であっても船舶登記船舶登録船籍港総トン数測度申請船舶国籍証書などの適用はない(21条)。 但し、総トン数20トン未満船舶であっても漁船法上の漁船については、総トン数1トン未満無動力船を除いて総トン数測度船名標示についてのみ適用がある(漁船法22条)。

※この「船舶法適用除外船舶」の解説は、「船舶法」の解説の一部です。
「船舶法適用除外船舶」を含む「船舶法」の記事については、「船舶法」の概要を参照ください。

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