船舶法適用除外船舶
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/11 07:22 UTC 版)
防衛大学校を含む海上自衛隊の船舶は、船舶法の適用はない(自衛隊法109条)。 総トン数20トン未満の船舶、端舟、ろかい舟は、日本船舶であっても、船舶登記、船舶登録、船籍港、総トン数の測度申請、船舶国籍証書などの適用はない(21条)。 但し、総トン数20トン未満の船舶であっても漁船法上の漁船については、総トン数1トン未満の無動力船を除いて、総トン数の測度と船名の標示についてのみ適用がある(漁船法22条)。
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