脅迫論証とは? わかりやすく解説

脅迫論証 (ad baculum)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 23:34 UTC 版)

詭弁」の記事における「脅迫論証 (ad baculum)」の解説

A「黙って私に従えないなら、ここから出て行け」(※「裁判所法第七十一条法廷秩序維持)の規定従い法廷秩序を乱す者は、ここから出て行け」 ) B「国境線はここだと主張しているが、そんなことは許さ(れ)ない。国境線はあちらだ。」 Aの発言は、「あなたがXしないなら、私はYをする。故にあなたはXすべきである」という形式推論で、脅迫論証という。前件仮言的命題後件命題は、論理的に同値でもなければ包含関係にもないので、この推論演繹ならない。Aの脅迫論証は「お前がすべき事は黙って私に従うか、ここから出て行くかのいずれかである。しかし、お前は黙って私に従わない故にお前はここから出て行くべきである」という論旨なので、脅迫論証であると同時に誤った二分法」(前述)にもなっている。 Bは「(なぜなら)○○条約によれば〜」などと論証すべきところを脅迫威嚇文言置き換えており有効な演繹推論となっていない。「ゆるされない」と自発の助動詞挿入する事で、主語主体曖昧にすることで、あるかどうか分からない根拠暗示示唆する未知論証)なり、権威論証上述)、あるいは多数論証(みなが許さないといっている)なりに持ち込む方法がある。たとえば「規則ですから」という漠然とした言いまわしは、その規則制定した意志主体曖昧にするもので、この方法の一種といえる制定法議会よるものであれ主君主権)の命令よるものであれある種の脅迫論証をつねに含んでおり、正当性契機法源)が重要となる。

※この「脅迫論証 (ad baculum)」の解説は、「詭弁」の解説の一部です。
「脅迫論証 (ad baculum)」を含む「詭弁」の記事については、「詭弁」の概要を参照ください。

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