脅迫の対象とは? わかりやすく解説

脅迫の対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 18:59 UTC 版)

脅迫罪」の記事における「脅迫の対象」の解説

脅迫の対象となる利益は、罪刑法定主義から列挙されたものに限定される解されている。問題になる利益としては、貞操、(財産上の信用交際村八分)などがあげられている。 脅迫の対象となる人物は、被害者本人1項)か、「親族」(2項)に限られる具体的には、「お前の子供を殺す」と言われ場合脅迫となるが、「お前の恋人を殺す」と言われ場合脅迫にはならない。ただし「お前の夫(妻)を殺す」は脅迫になる。罪刑法定主義要請である(ただし、養子縁組前の養子又は養親内縁関係にある人物対す害悪告知脅迫罪構成するかどうか講学争いがある)。なお、ストーカー規制法では、「つきまとい行為」の刑事罰について、「その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」も、対象としている。 法人に対して脅迫罪成立するかどうか争いがあるが、保護法益から考えて成立しないという下級審裁判例がある。(ただし、代表取締役など法人機関である人物対す脅迫罪成立する。)

※この「脅迫の対象」の解説は、「脅迫罪」の解説の一部です。
「脅迫の対象」を含む「脅迫罪」の記事については、「脅迫罪」の概要を参照ください。

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