肉の生食に関する規制とは? わかりやすく解説

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肉の生食に関する規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 02:41 UTC 版)

ユッケ」の記事における「肉の生食に関する規制」の解説

牛肉などの生食による食中毒事件頻発したことから、厚生省(現厚生労働省)は1998年平成10年)に「生食用食肉等の安全確保について」の通知出した。本基準には生食用食肉成分規格目標生食用食肉加工等の基準目標生食用食肉保存基準目標詳細に示されているが、あくまでも目標であり、法的な規制ではなかった。 さらには2006年平成18年)に焼肉店原因施設とする事例続発し、その原因食品として焼肉ユッケレバー等の刺身肉であることから、飲食店における腸管出血性大腸菌食中毒防止対策について通知出された。 と畜場食肉処理施設食肉販売店、飲食店各施設における生食用肉の衛生管理基づいた保健所からの指導要請なされた。 旧厚生省は「生食用食肉の衛生基準」(1998年9月11日 生活衛生局長通達)により生食用食肉規格衛生管理について定め、これに沿った食肉限り生食用」と表示することとしていた。この基準については「膨大な金額がかかり、検査合格する頃には生肉ではなくなるので実質的な禁止措置」との批判当初からあった。したがってこれに基づく生食用食肉出荷実績があるのは馬肉レバーのみで、牛肉出荷実績のある施設はなかった(2008年平成20年) - 東京都福祉保健局 2009年平成21年))。この基準原因で、多く加熱用食肉飲食店自主判断により生のまま提供されることになっていた。

※この「肉の生食に関する規制」の解説は、「ユッケ」の解説の一部です。
「肉の生食に関する規制」を含む「ユッケ」の記事については、「ユッケ」の概要を参照ください。

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