米最高裁判決とは? わかりやすく解説

米最高裁判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 09:24 UTC 版)

日本の慰安婦問題」の記事における「米最高裁判決」の解説

2003年1月15日カリフォルニア州高裁は、1999年施行され戦時中強制労働への賠償請求認めたカリフォルニア州法は合憲とした。 しかし、1月21日サンフランシスコ連邦高裁は 「アメリカ合衆国憲法外交権連邦政府のみに与えており、戦後補償をめぐりカリフォルニア州訴訟起こす権利州法でつくり出すことはできない」「個人賠償解決するために裁判所を使うことは米国の外交反する」 としてカリフォルニア州法のヘイデン法憲法違反司法判断し、日本企業への集団訴訟28件をすべて却下した慰安婦訴訟についてワシントンD.C.巡回区控訴裁判所高裁)が主権免除商業活動例外法の不遡及によって適用されないとして2003年6月27日一審判決支持し棄却2003年10月6日米国連邦最高裁判所上告棄却2004年6月14日米国連邦最高裁判所ワシントン高裁差し戻す2005年6月28日ワシントン高裁平和条約請求権については司法府審査付与されない政治的問題として一審判決を再び支持した原告側最高裁再審請求し、2006年2月21日アメリカ合衆国最高裁判所は、却下最終司法判断下した。このアメリカ最高裁の判決によって米国司法当局および裁判所日本軍慰安婦案件については米国で裁くことはできなくなり、また米国訴訟起こすこともできなくなった。これらの集団訴訟に際してアメリカ合衆国政府国務省司法省一貫してサンフランシスコ平和条約解決済み」との日本政府と同じ立場明言している。ただし、立法府議会)はこの限りではないため、その後下院などで非難決議出されていく。

※この「米最高裁判決」の解説は、「日本の慰安婦問題」の解説の一部です。
「米最高裁判決」を含む「日本の慰安婦問題」の記事については、「日本の慰安婦問題」の概要を参照ください。

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