米最高裁判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 09:24 UTC 版)
2003年1月15日にカリフォルニア州高裁は、1999年に施行された戦時中の強制労働への賠償請求を認めたカリフォルニア州法は合憲とした。 しかし、1月21日にサンフランシスコ連邦高裁は 「アメリカ合衆国憲法は外交権を連邦政府のみに与えており、戦後補償をめぐりカリフォルニア州が訴訟を起こす権利を州法でつくり出すことはできない」「個人の賠償を解決するために裁判所を使うことは米国の外交権に反する」 としてカリフォルニア州法のヘイデン法を憲法違反と司法判断し、日本企業への集団訴訟28件をすべて却下した。 慰安婦訴訟についてワシントンD.C.巡回区控訴裁判所(高裁)が主権免除の商業活動例外は法の不遡及によって適用されないとして2003年6月27日に一審判決を支持し棄却。2003年10月6日、米国連邦最高裁判所は上告棄却。2004年6月14日、米国連邦最高裁判所はワシントン高裁へ差し戻す、2005年6月28日、ワシントン高裁は平和条約と請求権については司法府に審査権が付与されない政治的問題として一審判決を再び支持した。原告側は最高裁へ再審請求し、2006年2月21日にアメリカ合衆国最高裁判所は、却下の最終司法判断を下した。このアメリカ最高裁の判決によって米国の司法当局および裁判所が日本軍慰安婦案件については米国で裁くことはできなくなり、また米国で訴訟を起こすこともできなくなった。これらの集団訴訟に際してアメリカ合衆国政府・国務省・司法省は一貫して「サンフランシスコ平和条約で解決済み」との日本政府と同じ立場を明言している。ただし、立法府(議会)はこの限りではないため、その後も下院などで非難決議が出されていく。
※この「米最高裁判決」の解説は、「日本の慰安婦問題」の解説の一部です。
「米最高裁判決」を含む「日本の慰安婦問題」の記事については、「日本の慰安婦問題」の概要を参照ください。
- 米最高裁判決のページへのリンク