管理者の権利とは? わかりやすく解説

管理者の権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/20 06:04 UTC 版)

事務管理」の記事における「管理者の権利」の解説

費用償還請求権管理者には報酬請求権は無いが、本人のために有益な費用支出したときは、本人対し、その償還請求することができる(7021項)。「有益な費用」には有益費のほか必要費をも含む。また、本人のために有益な債務負担したときは、本人対し自己に代わってその弁済をすることを請求することができる(7022項6502項)。 ただし、管理者管理本人意思反するものであったときは、本人現存利益限度でこれらに応じればよい(7023項)。また、有益な費用といえども不合理なほど過大であってはならず相当な範囲限られる。 なお、管理者報酬請求権が無い点については、医師が偶然倒れていた人を自らの病院運んで治療した場合扱いなどに問題となるが、この場合については「有益な費用」として扱うべきとする学説のほか、社会通念例外的に報酬請求権認められる場合があるとみる学説もある。 代理権問題事務管理管理人代理権はなく、無断第三者契約結んだ場合には無権代理表見代理要件満たす場合には表見代理)として処理される通説・判例大判7・710民録24輯1432頁、最判361130民集2692頁)。ただし、緊急事管理などの場合特殊な法定代理権成立を肯認する学説もある。追認された場合には事務管理としてなされたものとして扱われる大判17・8・6民集21巻850頁)。 損害賠償請求権問題管理者は、本人過失が無い限り損害賠償請求できない委任者無過失責任規定した6303項準用ていない)。ただし、相当額については有益な費用として扱うべきとの学説もある。

※この「管理者の権利」の解説は、「事務管理」の解説の一部です。
「管理者の権利」を含む「事務管理」の記事については、「事務管理」の概要を参照ください。

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