第3部 物品売買とは? わかりやすく解説

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第3部 物品売買

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:49 UTC 版)

国際物品売買契約に関する国際連合条約」の記事における「第3部 物品売買」の解説

第3部は、売主買主の義務、及び、義務違反があった場合救済方法について規定する売主に関しては、引渡し場所、引渡義務書類交付義務契約適合した物品引渡す義務いわゆる瑕疵担保責任規定されている。 また、売主契約違反対す救済手段としては、履行請求代替物請求修補請求契約解除代金減額請求損害賠償規定されている。 買主に関しては、代金支払をする場所、代金支払義務受領義務などが規定されている。 また、買主契約違反対す救済手段として、物品引渡請求契約解除損害賠償などが規定されている。 このほか、危険負担に関する規定もおかれている。そこでは、売買契約運送予定する場合67条)、運送途上にある物品売買した場合68条)、それ以外場合69条)に分けて規定されている。それぞれ運送人への物品交付時、契約締結時、物品引取時(又は買主物品引取をしないことによって契約違反となった時点)において、危険が買主移転するとしている。危険の移転につき、観念的抽象的な事象物品対す所有権実質的支配移転など)ではなく具体的事象基準として採用することにより、明瞭で、実務にも適合的な規定となっている。 もっとも、本条約は任意法規性を有するのであるから、当事者間合意、特に実務上しばしば用いられるインコタームズ (INCOTERMS) によるとの合意があれば、そちらが優先されることになる。 以上に加え利息免責、及び、物品保存について規定おかれる免責については、各国各論者において非常に多義的用いられている「不可抗力」(acts of God) の文言をあえて用いず規定されている点が重要である(791項参照)。

※この「第3部 物品売買」の解説は、「国際物品売買契約に関する国際連合条約」の解説の一部です。
「第3部 物品売買」を含む「国際物品売買契約に関する国際連合条約」の記事については、「国際物品売買契約に関する国際連合条約」の概要を参照ください。

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