買主の義務とは? わかりやすく解説

買主の義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/17 13:33 UTC 版)

売買」の記事における「買主の義務」の解説

代金支払義務555条)代金支払期限 売買目的物引渡しについて期限があるときは、代金支払についても同一期限付したものと推定される573条)。 代金支払場所 売買目的物引渡し同時に代金支払うべきときは、その引渡しの場所において支払なければならない(574条)。 利息支払義務 買主目的物引渡しの日から利息支払義務も負うことになる。ただし、代金支払について期限があるときは、その期限到来するまでは、利息支払うことを要しない5752項)。 代金支払拒絶 売買目的について権利主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利全部若しくは一部取得することができず、又は失うおそれがあるとき(576条)、または、買い受けた不動産について契約内容適合しない抵当権先取特権質権登記がある場合については、原則として代金全部又は一部支払拒むことができる(577条)。 受領義務の問題諸外国には買主目的物受領義務について定め立法例もあるが日本の民法明文規定はない。この点は受領遅滞本質論において対立点となる。

※この「買主の義務」の解説は、「売買」の解説の一部です。
「買主の義務」を含む「売買」の記事については、「売買」の概要を参照ください。

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