買主の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/17 13:33 UTC 版)
代金支払義務(555条)代金の支払期限 売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定される(573条)。 代金の支払場所 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない(574条)。 利息支払義務 買主は目的物引渡しの日から利息支払義務も負うことになる。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない(575条2項)。 代金支払拒絶権 売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるとき(576条)、または、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権・先取特権・質権の登記がある場合については、原則として代金の全部又は一部の支払を拒むことができる(577条)。 受領義務の問題諸外国には買主の目的物受領義務について定める立法例もあるが日本の民法に明文の規定はない。この点は受領遅滞の本質論において対立点となる。
※この「買主の義務」の解説は、「売買」の解説の一部です。
「買主の義務」を含む「売買」の記事については、「売買」の概要を参照ください。
- 買主の義務のページへのリンク