第3種特別加入者とは? わかりやすく解説

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第3種特別加入者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:21 UTC 版)

労働者災害補償保険」の記事における「第3種特別加入者」の解説

日本国内企業から海外支店合弁事業等へ出向する労働者国際協力事業団等により海外派遣される専門家増加しているが、これらの労働者等については、海外出張として日本労災保険制度適用を受ける場合除き、その労働災害についての保護は必ずしも十分とはいえなかったことから、昭和52年4月改正法施行により新設された(昭和52年3月30日基発192号)。 以下の海外派遣者は、第3種特別加入者となる。 開発途上地域対す技術協力実施事業有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域行われる事業有期事業を含む)に従事する日本国内行われる事業有期事業を除く)から派遣され海外支店工場等で行われる事業有期事業を含む)に従事する者(当該事業特定事業該当しない場合は、当該事業使用される労働者として派遣する者に限る)派遣元の事業との雇用関係転勤在籍出向移籍出向種々の形態処理されることになろうが、それがどのように処理されようとも、派遣元の事業主命令海外事業従事しその事業との間に現実労働関係をもつ限りは、特別加入資格影響を及ぼすものではない(昭和52年3月30日基発192号)。 新規に海外派遣されるのみならず、すでに海外派遣されている者も特別加入できるが、現地採用者特別加入できないまた、単に留学目的として海外派遣される者は特別加入できない昭和52年3月30日基発192号)。 日本国内事業主から、海外にある中小規模事業第1種と同様)事業主等(労働者ではない者)として派遣される海外事業中小規模であれば日本国内派遣元が中小規模でなくてもよい。 第3種特別加入者が特別加入するためには、国内派遣元の団体事業主特別加入申請書を、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し政府の承認を受けなければならない規則46条の25の2)。この承認を受けるためには、派遣元の団体事業主が行事業について労災保険係る保険関係が成立してなければならない昭和52年3月30日基発192号)。なお、保険関係が消滅した場合従来保険関係消滅届の提出義務付けられていたが、平成25年4月から事務手続き簡素化により提出義務廃止された。 海外派遣者が同一支給事由について、派遣先の事業所在する国の労災保険から保険給付受けられる場合日本労災保険保険給付との調整を行う必要はない(平成11年2月18日基発77号)。 海外派遣者の特別加入制度制度は、海外出張者に対す労災保険制度適用に関する措置何ら影響を及ぼすものではない。すなわち、海外出張者の業務災害については、特段加入手続を経ることなく当然に労災保険保険給付が行われる。なお、海外出張者として保護与えられるのか、海外派遣者として特別加入なければ保護与えられないのかは、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず国内事業場所属し当該事業場使用者指揮に従って勤務するのか、海外事業場所属して当該事業場使用者指揮に従って勤務することになるのかという点からその勤務の実態総合的に勘案して判定されるべきものである昭和52年3月30日基発192号)。

※この「第3種特別加入者」の解説は、「労働者災害補償保険」の解説の一部です。
「第3種特別加入者」を含む「労働者災害補償保険」の記事については、「労働者災害補償保険」の概要を参照ください。

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