第28原則 効果的賠償請求権および補償を受ける権利とは? わかりやすく解説

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第28原則 効果的賠償請求権および補償を受ける権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)

ジョグジャカルタ原則」の記事における「第28原則 効果的賠償請求権および補償を受ける権利」の解説

人権蹂躙受けた者はすべて、それが性的指向性同一性理由したものであっても効果的適切な賠償請求権および補償を得る権利有する多彩な性的指向性同一性持った人々への賠償の提供を保障する目的措置、あるいはその充分な改善保障効果的な賠償請求権および補償を得る権利不可欠である。 国家は、(a)立法政策の変更含めて性的指向性同一性理由とした人権蹂躙受けた被害者が、慰謝料や、リハビリテーション、無報復保障その他の適切な措置通じて賠償請求権および補償得られるために必要な法的訴訟制度確立する。(b)こうした補償適切な時期なされることを保障する(c)賠償請求権および補償提供するための適切な制度基準設けられ、その関係者全て性的指向性同一性による人権蹂躙対処できるように研修なされることを保障する。(d)人権蹂躙受けた全ての者が賠償請求権および補償を得るために必要な訴訟手続きに関する情報得られるよう保障する。(e)補償求め訴訟費用負担できない者に経済的支援与え経済的理由その他の補償求めにあたって妨げ除去する。(f)あらゆる段階公的教育従事する教員とその就学者を、そして職能団体対象にした政策含め潜在的な人権蹂躙者を知り、当原則沿うように人権に関する国際法規対す尊重敬愛促進する教育意識上の課程実施し性的指向性同一性理由とする差別的態度闘うことを保障する

※この「第28原則 効果的賠償請求権および補償を受ける権利」の解説は、「ジョグジャカルタ原則」の解説の一部です。
「第28原則 効果的賠償請求権および補償を受ける権利」を含む「ジョグジャカルタ原則」の記事については、「ジョグジャカルタ原則」の概要を参照ください。

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