第28原則 効果的賠償請求権および補償を受ける権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)
「ジョグジャカルタ原則」の記事における「第28原則 効果的賠償請求権および補償を受ける権利」の解説
人権蹂躙を受けた者はすべて、それが性的指向や性同一性を理由としたものであっても効果的で適切な賠償請求権および補償を得る権利を有する。多彩な性的指向や性同一性を持った人々への賠償の提供を保障する目的の措置、あるいはその充分な改善の保障は効果的な賠償請求権および補償を得る権利に不可欠である。 国家は、(a)立法や政策の変更も含めて、性的指向や性同一性を理由とした人権蹂躙を受けた被害者が、慰謝料や、リハビリテーション、無報復の保障やその他の適切な措置を通じて賠償請求権および補償を得られるために必要な法的訴訟制度を確立する。(b)こうした補償は適切な時期になされることを保障する。(c)賠償請求権および補償を提供するための適切な制度や基準が設けられ、その関係者の全てが性的指向や性同一性による人権蹂躙に対処できるように研修がなされることを保障する。(d)人権蹂躙を受けた全ての者が賠償請求権および補償を得るために必要な訴訟手続きに関する情報を得られるよう保障する。(e)補償を求める訴訟費用を負担できない者に経済的支援を与え、経済的理由やその他の補償を求めるにあたっての妨げを除去する。(f)あらゆる段階の公的教育に従事する教員とその就学者を、そして職能団体を対象にした政策も含め、潜在的な人権蹂躙者を知り、当原則に沿うように人権に関する国際法規に対する尊重と敬愛を促進する教育や意識向上の課程を実施し、性的指向や性同一性を理由とする差別的態度と闘うことを保障する。
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