第二次保護処分取消申立てとは? わかりやすく解説

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第二次保護処分取消申立て

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 02:30 UTC 版)

柏の少女殺し事件」の記事における「第二次保護処分取消申立て」の解説

保護処分取消決定確定を受け、同月25日弁護側は、足跡に関する証拠理由として、再び千葉家裁松戸支部保護処分取消し申立てた。この申立て5月14日千葉家裁本庁回付されたが、同時期の7月1日には関東地方更生保護委員会がAの本退院許可した。 そして、8月20日千葉家裁野崎薫子裁判官は、少年法第27条の2第1項が「保護処分継続中」を要件としていることを理由に、すでに終了したAの保護処分取消す余地はない、として申立て棄却した。弁護側は「保護処分継続中」の要件緩和求め9月3日11月19日重ねて抗告繰り返した。しかし、佐々木史朗裁判長指揮する東京高裁第二刑事部と、大内恒夫裁判長指揮する最高裁第一小法廷は、それぞれ11月1日と翌1986年1月9日に、やはり抗告再抗告棄却した。 こうして、本件審理少年審判在り方多大な影響与えた判例生み出したものの、A当人冤罪はついに認められないまま終結した中断していた遺族による損害賠償請求訴訟再開し1987年3月17日、Aには22631034円の賠償命じられた。

※この「第二次保護処分取消申立て」の解説は、「柏の少女殺し事件」の解説の一部です。
「第二次保護処分取消申立て」を含む「柏の少女殺し事件」の記事については、「柏の少女殺し事件」の概要を参照ください。

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