第二次保護処分取消申立て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 02:30 UTC 版)
「柏の少女殺し事件」の記事における「第二次保護処分取消申立て」の解説
保護処分不取消決定の確定を受け、同月25日に弁護側は、足跡に関する新証拠を理由として、再び千葉家裁松戸支部へ保護処分取消しを申立てた。この申立ては5月14日に千葉家裁本庁に回付されたが、同時期の7月1日には関東地方更生保護委員会がAの本退院を許可した。 そして、8月20日に千葉家裁の野崎薫子裁判官は、少年法第27条の2第1項が「保護処分の継続中」を要件としていることを理由に、すでに終了したAの保護処分を取消す余地はない、として申立てを棄却した。弁護側は「保護処分の継続中」の要件の緩和を求め、9月3日と11月19日に重ねて抗告を繰り返した。しかし、佐々木史朗裁判長が指揮する東京高裁第二刑事部と、大内恒夫裁判長が指揮する最高裁第一小法廷は、それぞれ11月1日と翌1986年1月9日に、やはり抗告と再抗告を棄却した。 こうして、本件の審理は少年審判の在り方に多大な影響を与えた判例を生み出したものの、A当人の冤罪はついに認められないまま終結した。中断していた遺族による損害賠償請求訴訟は再開し、1987年3月17日、Aには2263万1034円の賠償が命じられた。
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