種別と操作範囲とは? わかりやすく解説

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種別と操作範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 17:07 UTC 版)

特殊無線技士」の記事における「種別と操作範囲」の解説

資格再編時のものを掲げる。 種別操作範囲レーダー レーダー外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作 国際無線電話 1.次に掲げ無線設備通信操作国際電気通信業務通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備多重無線設備を除く。)の外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作船舶安全法第4条船舶安全法施行令第1条において準用する場合を含む。)の規定により無線電信又は無線電話施設なければならない船舶以外船舶漁船を除く。)及び漁船施設する空中線電力50W以下の無線電話で1606.5kHzから4000kHzまでの周波数電波使用するもの移動局空中線電力50W以下の無線電話航空機施設する無線電話を除く。)で25000kHz以上の周波数電波使用するもの 2.前号掲げ操作以外の操作特殊無線技士無線電話甲)の操作範囲属するもの 無線電話移動局航空機局を除く。)、陸上局航空局を除く。)及び固定局無線設備レーダーを除く。)で次に掲げるものの国内通信のための通信操作モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備多重無線設備を除く。)の外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作1.空中線電力10W以下の無線設備で1606.5kHzから4000kHzまでの周波数電波使用するもの 2.空中線電力50W以下の無線設備で25000kHz以上の周波数電波使用するもの 無線電話特殊無線技士無線電話甲)の操作範囲属す技術操作 無線電話航空機航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備次に掲げるものの国内通信のための通信操作モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備多重無線設備を除く。)の外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作1.空中線電力50W以下の無線設備で25000kHz以上の周波数電波使用するもの航空交通管制トランスポンダを除く。) 2.航空交通管制トランスポンダ 無線電話船舶施設する空中線電力5W以下の無線電話で25000kHz以上の周波数電波(156MHzから157.45MHzまでの周波数のものを除く。)を使用するもの国内通信のための通信操作及びその無線電話多重無線設備を除く。)の外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作 多重無線設備 1.空中線電力500W以下の多重無線設備多重通信を行うことができる無線設備でテレビジヨンとして使用するものを含む。以下同じ。)で30MHz以上の周波数電波使用するもの技術操作2.空中線電力500Wをこえる多重無線設備で30MHz以上の周波数電波使用するもの技術操作であつて第一級無線技術士指揮の下に行なうもの3.特殊無線技士無線電話甲)の操作範囲属す技術操作 国内無線電信 陸上開設する無線局海岸局及び航空局を除く。)の無線電信国内通信のための通信操作引用拗音表記原文ママ

※この「種別と操作範囲」の解説は、「特殊無線技士」の解説の一部です。
「種別と操作範囲」を含む「特殊無線技士」の記事については、「特殊無線技士」の概要を参照ください。

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