種別と操作範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 17:07 UTC 版)
資格再編時のものを掲げる。 種別操作範囲レーダー レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 国際無線電話 1.次に掲げる無線設備の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作イ 船舶安全法第4条(船舶安全法施行令第1条において準用する場合を含む。)の規定により無線電信又は無線電話を施設しなければならない船舶以外の船舶(漁船を除く。)及び漁船に施設する空中線電力50W以下の無線電話で1606.5kHzから4000kHzまでの周波数の電波を使用するもの ロ 移動局の空中線電力50W以下の無線電話(航空機に施設する無線電話を除く。)で25000kHz以上の周波数の電波を使用するもの 2.前号に掲げる操作以外の操作で特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属するもの 無線電話甲 移動局(航空機局を除く。)、陸上局(航空局を除く。)及び固定局の無線設備(レーダーを除く。)で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作1.空中線電力10W以下の無線設備で1606.5kHzから4000kHzまでの周波数の電波を使用するもの 2.空中線電力50W以下の無線設備で25000kHz以上の周波数の電波を使用するもの 無線電話乙 特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属する技術操作 無線電話丙 航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作1.空中線電力50W以下の無線設備で25000kHz以上の周波数の電波を使用するもの(航空交通管制用トランスポンダを除く。) 2.航空交通管制用トランスポンダ 無線電話丁 船舶に施設する空中線電力5W以下の無線電話で25000kHz以上の周波数の電波(156MHzから157.45MHzまでの周波数のものを除く。)を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 多重無線設備 1.空中線電力500W以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジヨンとして使用するものを含む。以下同じ。)で30MHz以上の周波数の電波を使用するものの技術操作2.空中線電力500Wをこえる多重無線設備で30MHz以上の周波数の電波を使用するものの技術操作であつて第一級無線技術士の指揮の下に行なうもの3.特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属する技術操作 国内無線電信 陸上に開設する無線局(海岸局及び航空局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作 注 引用の拗音の表記は原文ママ
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