社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律とは? わかりやすく解説

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社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 05:02 UTC 版)

三党合意」の記事における「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」の解説

本法は以下の改定を行うものである消費税改定 - 地方税合わせて5%から8% 所得税改定 - 最高税率引上げ 相続税改定 - 基礎控除引下げ 贈与税改定 従来5%の消費税率(国及び地方を含む)を、2014年平成26年4月1日から8%、2015年平成27年10月1日から10%とすることが定められている。ただし、1の法案附則第18条には消費税率引上げ当たって措置定められ1項には「平成23年度から平成32年度までの平均において名目経済成長率で3パーセント程度かつ実質経済成長率で2パーセント程度」という具体的な経済成長率目標値定めとともに、同条3項で「経済状況等を総合的に勘案し上で、その施行停止含め所要措置講ずる。」と定められた(いわゆる景気弾力条項)。同条の解釈については幅があるため、三党合意により、「第1項数値は、政策努力目標を示すものであること。」、「消費税率(国・地方)の引上げ実施は、その時政権判断すること。」、「消費税率引上げにあたっては、社会保障と税の一体改革を行うため、社会保障制度改革国民会議の議を経た社会保障制度改革総合的かつ集中的に推進すること」、経済成長等に向けた施策検討求め規定定めることなどが確認された。

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「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」を含む「三党合意」の記事については、「三党合意」の概要を参照ください。

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