社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 05:02 UTC 版)
「三党合意」の記事における「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」の解説
本法は以下の改定を行うものである。 消費税の改定 - 地方税と合わせて5%から8% 所得税の改定 - 最高税率の引上げ 相続税の改定 - 基礎控除の引下げ 贈与税の改定 従来5%の消費税率(国及び地方を含む)を、2014年(平成26年)4月1日から8%、2015年(平成27年)10月1日から10%とすることが定められている。ただし、1の法案の附則第18条には消費税率の引上げに当たっての措置が定められ、1項には「平成23年度から平成32年度までの平均において名目の経済成長率で3パーセント程度かつ実質の経済成長率で2パーセント程度」という具体的な経済成長率の目標値を定めるとともに、同条3項で「経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。」と定められた(いわゆる景気弾力条項)。同条の解釈については幅があるため、三党合意により、「第1項の数値は、政策努力の目標を示すものであること。」、「消費税率(国・地方)の引上げの実施は、その時の政権が判断すること。」、「消費税率の引上げにあたっては、社会保障と税の一体改革を行うため、社会保障制度改革国民会議の議を経た社会保障制度改革を総合的かつ集中的に推進すること」、経済の成長等に向けた施策の検討を求める規定を定めることなどが確認された。
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