知的財産権
「知的財産権」とは、人間の幅広い知的創造活動の成果について、その創作者に一定期間付与される財産としての権利をいう。「知的財産権」のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを産業財産権という。
産業財産権制度は、独占権の付与により、模倣防止を図り、研究開発の奨励と商取引の信用を維持して産業の発展を図ることを目的としており、特許庁が管轄している。また、音楽や絵画、小説などの作品は著作権によって保護されている。著作権制度は、文化の発展を図ることを目的としており、文化庁が所管している。特許法が技術的思想を保護する制度であるのに対し、著作権法は表現そのものを保護する点で相違がある。知的財産に関する法律には、このほかに植物の新品種保護のための「種苗法」、企業秘密の保護などを目的とした「不正競争防止法」などがある。
産業財産権制度は、独占権の付与により、模倣防止を図り、研究開発の奨励と商取引の信用を維持して産業の発展を図ることを目的としており、特許庁が管轄している。また、音楽や絵画、小説などの作品は著作権によって保護されている。著作権制度は、文化の発展を図ることを目的としており、文化庁が所管している。特許法が技術的思想を保護する制度であるのに対し、著作権法は表現そのものを保護する点で相違がある。知的財産に関する法律には、このほかに植物の新品種保護のための「種苗法」、企業秘密の保護などを目的とした「不正競争防止法」などがある。
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