知的財産権と独占禁止法の関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 18:39 UTC 版)
「知的財産権」の記事における「知的財産権と独占禁止法の関係」の解説
独占禁止法第21条において、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法または商標法による権利の行使として容認される行為は、独禁法の適用除外と規定されている。 しかしながら、著作権法等による権利の行使とみられるような行為であっても、競争秩序に与える影響を勘案して、知的財産保護制度の趣旨を逸脱し、あるいは同制度の目的に反すると認められるような場合まで、同条でいう「権利の行使と認められる行為」とは評価されない場合がある(SCE事件審決、2001年8月1日公正取引委員会審決、審決集48巻3頁)。 独占禁止法を所管する公正取引委員会は、ガイドラインである「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」を公表し、知財分野についてはこれに基づいて独禁法を執行している。
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