知的財産権と独占禁止法の関係とは? わかりやすく解説

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知的財産権と独占禁止法の関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 18:39 UTC 版)

知的財産権」の記事における「知的財産権と独占禁止法の関係」の解説

独占禁止法第21条において、著作権法特許法実用新案法意匠法または商標法による権利の行使として容認される行為は、独禁法適用除外規定されている。 しかしながら著作権法等による権利の行使とみられるような行であっても競争秩序与え影響勘案して知的財産保護制度趣旨逸脱し、あるいは同制度の目的反すると認められるような場合まで、同条でいう「権利の行使認められる行為」とは評価されない場合がある(SCE事件審決2001年8月1日公正取引委員会審決審決48巻3頁)。 独占禁止法所管する公正取引委員会は、ガイドラインである「知的財産利用に関する独占禁止法上の指針」を公表し知財分野についてはこれに基づいて独禁法執行している。

※この「知的財産権と独占禁止法の関係」の解説は、「知的財産権」の解説の一部です。
「知的財産権と独占禁止法の関係」を含む「知的財産権」の記事については、「知的財産権」の概要を参照ください。

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