災害弔慰金
さいがい‐ちょういきん〔‐テウヰキン〕【災害弔慰金】
災害弔慰金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/08/21 08:47 UTC 版)
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年9月18日法律第82号)は、一定の基準を満たす自然災害によって死者が出た場合の遺族に対して、国が 1/2、都道府県が 1/4、市町村が 1/4 を負担して災害弔慰金を支払うことを定めており、生計維持者が死亡した場合には500万円、その他の場合には250万円が支給される。
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