災害障害見舞金
自然災害によって身体に重度の障害を負った人を対象に支給される見舞金。「災害弔慰金の支給等に関する法律」において規定されている。
災害に被災したことによって、両眼の失明、両腕の切断、常時介護が必要になる、といった重度の障害を受けた場合、市町村から150万円~最大250万円の見舞金を受給することができる。
なお、自然災害によって死亡した場合には、市町村から遺族へ250万円~最大500万円の「災害弔慰金」が支給される。
2011年3月に発生した東日本大震災での、義捐金の配分や災害弔慰金の支給に関して、罹災者が借金していても義捐金や弔慰金を差し押さえて困窮することのないように、支給された金銭の差し押さえを禁止する法律「義援金差し押さえ禁止法」が、2011年8月23日に衆院本会議で可決している。
関連サイト:
災害弔慰金、災害障害見舞金の概要 - 厚生労働省
さいがいしょうがい‐みまいきん〔サイガイシヤウガイみまひキン〕【災害障害見舞金】
災害障害見舞金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/17 17:12 UTC 版)
「災害弔慰金の支給等に関する法律」の記事における「災害障害見舞金」の解説
災害障害見舞金の対象は、労災1級の基準と同等程度の障害に支給されるきわめて高い基準のため、軽度の障害や、要介護度が上がった程度では救済されず、対象となる方が災害弔慰金受給者と比べると極めて少ない。もともとが労災を受給できない方を救済する目的なので当然とされていたが、被災者の救済を考える趣旨から障害の度合いに応じた段階的な見舞金を支払うべきだという意見もある。
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