漁業操業範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/23 04:34 UTC 版)
台湾は従来、尖閣諸島を含む日本側の排他的経済水域に食い込む範囲である「暫定執法線」を台湾側の操業範囲として主張していたが、2004年9月の協議で日本は、この暫定執法線について、一方的な措置であるとして認められないとしていた。このため日本は、日本の排他的経済水域に進入する台湾漁船を海上保安庁が水域外へ追い返しており、日台間漁業関係者の関係がギクシャクし、漁業協議は事実上停止状態が続いていた。2013年の協議ではこれに代わるものとして、緯度経度の視点による漁業水域の策定がおこなわれ、最終的に取り決め文書への署名に至った。 水域は北緯27度より南側に定められ、漁業操業に関して日本と台湾の漁船が同水域に乗り入れる。なお魚釣島をはじめとする尖閣諸島周辺の日本の領海は、この取り決めの漁業域に含まれていない。日本の水産庁は、法令適用除外となる水域のルール順守に向けて、沖縄県石垣市に漁業取締船を配備したいとの意向を示している。 なお、北緯27度より北側には、日本と中華人民共和国のあいだの日中漁業協定の協議で定められた「日中暫定措置水域」が隣接している。
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