じゅん‐きょうせいせいこうとう〔‐キヤウセイセイカウトウ〕【準強制性交等】
準強制性交等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 22:50 UTC 版)
暴行・脅迫によらない場合も、心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は心神喪失・抗拒不能にさせて性交等をした場合には、準強制性交等罪に当たる(刑法178条2項)。法定刑は強制性交等罪と同一である。 心神喪失・抗拒不能とは、一時的なもの、または、継続もしくは永続的なもののどちらであっても良い(後述判例)。 なお、平成29年刑法改正にあわせ、以下の判例等において、「女性」に「人」、「姦淫」に「性交等」、「準強姦罪」に「準強制性交等罪」をそれぞれ読み替えるべく適宜【】内に付記している。 心神喪失とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態をいい、抗拒不能とは、心理的・物理的に抵抗ができない状態をいう。睡眠・飲酒酩酊のほか、著しい精神障害や、知的障害にある女性【人】に対して姦淫【性交等】を行うことも準強かん罪【準強制性交等罪】に該当する(福岡高裁昭和41年8月31日高集19・5・575)。医師が、性的知識のない女性【人】に対し、薬を入れるのだと誤信させて姦淫【性交等】に及ぶのも準強制性交等罪となる(大審院大正15年6月25日判決刑集5巻285頁)。 なお、犯人が暴行や脅迫を用いて被害者を気絶(心神喪失)させ、性交等に及んだ場合は、準強制性交等罪ではなく強制性交等罪となる。
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